問題
選択肢
- 1登記手続はクロージング後に譲り受け側が単独で行うものであるため、クロージングの場で所有権移転や担保抹消の登記必要書類を授受する必要はなく、司法書士等の士業等専門家の関与も不要である
- 2当事者間に信頼関係があるため、譲渡対価の入金の確認はクロージング後に行えば足りる
- 3クロージングに向けた具体的な段取りを整え、当日は譲渡対価が確実に入金されたことを確認するとともに、所有権移転や担保抹消の登記手続について、司法書士等の士業等専門家の関与を求める
- 4所有権移転や担保抹消の登記申請書の作成と申請の代理は、司法書士に依頼すると費用がかかるため、仲介者であるAが仲介手数料の範囲内で行う
正解
3. クロージングに向けた具体的な段取りを整え、当日は譲渡対価が確実に入金されたことを確認するとともに、所有権移転や担保抹消の登記手続について、司法書士等の士業等専門家の関与を求める
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解説
ガイドライン第2章Ⅱ4(9)は、クロージングに向けた具体的な段取りを整えたうえ、当日は譲り受け側から譲渡対価が確実に入金されたことを確認することが必要であり、不動産の所有権移転・担保抹消に伴う登記手続等を要することもあるため、クロージングで登記必要書類の授受等を行うこともあるとし、専門的な知見を要すると判断した場合には司法書士等の士業等専門家等にも関与を求めることが必要としている。第1章も、事業譲渡で不動産が含まれる場合はクロージング後速やかに登記を行う必要があるため、司法書士等と日程を調整するよう求めている。他人の依頼を受けて登記申請の代理や法務局に提出する書類の作成を行うことは司法書士の業務であり(司法書士法第3条第1項)、司法書士・司法書士法人でない者がこれを行うことは、弁護士など他の法律に別段の定めがある場合を除き、同法第73条第1項で禁じられているため、仲介者であるAが行うことはできない。
一問一答
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