問題
選択肢
- 1手数料の引下げ交渉を申し入れられた以上、FAは業務を中断する権利を当然に有するため、問題はない
- 2顧客に対して負う契約上の義務を正当な理由なく履行しない行為であり、不適切である
- 3打診の時期はFAの裁量に委ねられているため、理由を告げずに中断しても問題はない
- 4依頼者の側から契約条件の変更を求めたのであるから、依頼者がその不利益を負うべきであり問題はない
正解
2. 顧客に対して負う契約上の義務を正当な理由なく履行しない行為であり、不適切である
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解説
倫理・行動規範#33は、顧客等又は関係者に対し負うべき法令上又は契約上の支援者自らの義務を、正当な理由なく履行しない行為をしてはならないとしている。手数料の引下げ交渉の申入れは、契約上の業務を中断する正当な理由とはならない。ガイドラインは、契約締結前の説明において依頼者から納得が得られず業務や手数料に関する交渉が申し入れられた場合には、誠実に対応を検討しなければならないとしている。理由を告げずに業務を止めることは、進捗を定期的に報告するとする#19にも反する(出典: スキルマップ#19・#33、ガイドライン第2章Ⅱ4(2)①)。
一問一答
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