問題
選択肢
- 1M&A専門業者だけを対象とするものであり、金融機関や士業等専門家、M&Aプラットフォーマー等が仲介業務・FA業務を行う場合に準拠することは、業務の性質・内容が共通していても想定されていない
- 2仲介業務を行う者にのみ適用され、FA業務を行う者には適用されない
- 3金融機関、士業等専門家やM&Aプラットフォーマー等が仲介業務・FA業務等を行う場合にも、業務の性質・内容が共通する限りにおいて、これに準拠した対応が想定されている
- 4M&A支援機関登録制度に登録している者にのみ適用され、登録していない者は対象とならない
正解
3. 金融機関、士業等専門家やM&Aプラットフォーマー等が仲介業務・FA業務等を行う場合にも、業務の性質・内容が共通する限りにおいて、これに準拠した対応が想定されている
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解説
ガイドライン第2章Ⅱ2「行動指針等の策定の必要性」は、中小M&A市場の拡大とM&A専門業者の増加に鑑み、各業者の業務方針に委ねるだけでなく、市場の透明性・公正性を確保するため一定の指針が示される必要があるとし、M&A専門業者が仲介者・FAとなるケースを念頭に支援の質の確保・向上の取組と各工程の行動指針を解説するとしている。そのうえで、金融機関、士業等専門家やM&Aプラットフォーマー等が仲介業務・FA業務等を行う場合にも、業務の性質・内容が共通する限りにおいて、その内容に準拠した対応を想定していると明記している。行動指針は仲介者とFAの双方を念頭に置いたもので、登録の有無によって適用が限られるものでもない。
一問一答
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