問題
選択肢
- 1支援者自身が反社会的勢力等となることのほか、反社会的勢力等に対する利益の供与、便益の提供、事実上の交流等の行為をしてはならない
- 2業務時間外の私的な交流であれば、反社会的勢力等と関係を持っても規律の対象とならない
- 3反社会的勢力等とM&Aの取引そのものをしないのであれば、反社会的勢力等から紹介を受けた案件について、その紹介料を支払うことは差し支えない
- 4顧客・関係者が反社会的勢力等に該当するかどうかの確認は、最終契約の締結後に行えば足りる
正解
1. 支援者自身が反社会的勢力等となることのほか、反社会的勢力等に対する利益の供与、便益の提供、事実上の交流等の行為をしてはならない
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
倫理・行動規範#37は、反社会的勢力等となること、反社会的勢力等に対する利益の供与、便益の提供、又はその他反社会的勢力等と事実上交流する等の行為をしてはならないとしている。事実上の交流も禁止の対象であり、業務時間外の私的な関係であれば許されるとはされていない。紹介料の支払は利益の供与に当たる。また#38は、反社等の不適切な顧客・関係者であるかどうかを取引開始前に確認することを求めており、最終契約の締結後に確認すれば足りるとする記述は誤りである(出典: スキルマップ「倫理・行動規範」#37・#38)。
一問一答
全480問を繰り返し学習