問題
選択肢
- 1利益相反のリスクがある以上、仲介という業態は中小M&Aにおいて不適切であるとされている
- 2利益相反が生じる取引は、直ちに違法となるとされている
- 3譲渡額に連動して仲介者の手数料が増える場合には、逆に譲り渡し側の利益を優先して取引をまとめるように働く動機があるとの指摘もある
- 4構造的な利益相反のリスクとして指摘されているのは、譲渡額に連動する手数料を増やすために仲介者が譲り渡し側の利益を優先する動機だけである
正解
3. 譲渡額に連動して仲介者の手数料が増える場合には、逆に譲り渡し側の利益を優先して取引をまとめるように働く動機があるとの指摘もある
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解説
ガイドラインは、譲渡対価のように両当事者の利益が構造的に対立する部分がある中で、仲介者が一方当事者、特にリピーターになり得る譲り受け側の利益を優先して取引をまとめるように動く動機があるという構造的な利益相反のリスクを指摘し、これに対して、譲渡額に連動して手数料が増える場合には逆に譲り渡し側の利益を優先する動機があるとの指摘もあるとしている。そのうえで、利益相反が直ちに違法となるものではないこと、実務では仲介者の形態が多く用いられ、仲介者という業態を不適切と断ずることは現実的ではないことから、最低限の措置を講じることが必要としている(出典: ガイドライン第2章Ⅱ5)。
一問一答
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