問題
選択肢
- 1宅地建物取引業法に準じたM&A仲介業の免許を受けていること
- 2登録を受けようとする者が反社会的勢力に該当しないこと
- 3役員に弁護士又は公認会計士が含まれていること
- 4前事業年度に一定件数以上のM&Aを成約させていること
正解
2. 登録を受けようとする者が反社会的勢力に該当しないこと
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解説
令和7年度の公募要領は、登録要件として、中小M&Aガイドラインの遵守宣言とその自社ホームページへの掲載、登録後の遵守事項の誓約、顧客が情報提供受付窓口に相談することを秘密保持条項にかかわらず制約しないこと、反社会的勢力でないこと、補助金停止・指名停止を受けていないこと等を定めている。M&A専門業者については許可制・免許制が採用されておらず(ガイドライン第2章Ⅱ1)、免許は要件ではない。役員の資格や成約件数も登録要件とされていない。登録は事業承継・M&A補助金(専門家活用枠)でFA・仲介の手数料が補助対象となる前提でもある(出典: M&A支援機関登録制度公募要領(令和7年度))。
一問一答
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