問題
選択肢
- 1仲介契約・FA契約の締結前に、調査の実施主体や財務状況・コンプライアンス・事業実態に関する調査など、譲り受け側の調査の概要を譲り渡し側に説明する
- 2説明を踏まえ、譲り渡し側から調査の内容について依頼があれば、見直しを検討する
- 3調査の結果リスク事項を検出しても、調査結果は社内の審査情報であるため、譲り渡し側に報告する必要はない
- 4調査の方法を変更する場合には、変更の内容を理由とともに譲り渡し側に説明する
正解
3. 調査の結果リスク事項を検出しても、調査結果は社内の審査情報であるため、譲り渡し側に報告する必要はない
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解説
ガイドラインは、仲介者・FAは依頼者となる譲り渡し側に対し、仲介契約・FA契約の締結前に譲り受け側の調査の概要(実施主体、財務状況・コンプライアンス・事業実態・最終契約の実行可能性に関する調査等)を説明しなければならないとし、説明を踏まえて譲り渡し側から依頼があれば調査内容の見直しを検討しなければならないとする。調査の方法を変更する場合は変更の内容を理由とともに説明しなければならない。さらに、遅くとも最終契約の締結前までに調査を実施し、リスク事項を検出した場合には、開示可能な範囲で調査の結果を譲り渡し側に報告し、取引実行の可否や最終契約に規定すべき条項の内容を協議しなければならないとしている(出典: ガイドライン第2章Ⅱ6(1))。
一問一答
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