問題
選択肢
- 1自分が開拓した顧客の情報であれば、転職先で利用してよい
- 2転職先がM&A支援機関登録制度の登録支援機関であれば、問題とはならない
- 3案件資料は持ち出さず、自分が名刺交換した相手の連絡先だけであれば、顧客又は関係者の情報には当たらないため、特に問題とはならない
- 4退職時の顧客又は関係者の情報の他社への持ち出し等、不正な競争に関する禁止行為又はこれに準ずる行為に当たり、不適切である
正解
4. 退職時の顧客又は関係者の情報の他社への持ち出し等、不正な競争に関する禁止行為又はこれに準ずる行為に当たり、不適切である
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
倫理・行動規範#42は、顧客に関する情報を厳格に管理し、悪用や顧客の承諾なしの流用をしてはならないとし、その一つとして、退職時等の顧客又は関係者の情報の他社への持ち出し等、不正な競争に関する禁止行為又はこれに準ずる行為を行ってはならないことを挙げている。自分が開拓した顧客であっても、業務上取得した情報は所属組織と顧客との関係で管理されるべきものであり、持ち出して転職先で使うことは許されない。転職先が登録支援機関であることは理由にならず、連絡先も顧客に関する情報に含まれる(出典: スキルマップ「倫理・行動規範」#42)。
一問一答
全480問を繰り返し学習