問題
選択肢
- 1情報共有の仕組みへの参加は法令上の義務であり、参加していない支援機関は仲介業務・FA業務を行うことができない
- 2仲介者・FAは、仲介契約・FA契約の締結前に、業界内での情報共有の仕組みへの参加の有無(参加していない場合はその旨)を依頼者に説明しなければならない
- 3情報共有の仕組みへの参加の有無は各社の営業上の秘密であるため、依頼者に説明する必要はない
- 4情報共有の仕組みは、譲り渡し側による表明保証違反などの不適切な行為に係る情報を業界内で共有し、そうした譲り渡し側を支援の対象から排除することを主な目的としている
正解
2. 仲介者・FAは、仲介契約・FA契約の締結前に、業界内での情報共有の仕組みへの参加の有無(参加していない場合はその旨)を依頼者に説明しなければならない
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解説
ガイドラインは、個社の取組に加え、不適切な譲り受け側の排除を実行可能なものとするため、自らが支援した譲り受け側について、最終契約の不履行等の不適切な行為を働く者に係る情報を業界内で共有する仕組みの構築が期待されるとし、仲介者・FA等の支援機関がこの仕組みに参加することが強く望まれるとしている。参加は強く望まれるものであって、法令上の義務ではない。そのうえで、仲介契約・FA契約の締結前(M&Aプラットフォーマーの場合は登録前)に、参加の有無(参加していない場合はその旨)を依頼者に説明しなければならないとしている(出典: ガイドライン第2章Ⅱ4(2)・Ⅱ6(3))。
一問一答
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