問題
選択肢
- 1X社の利益を増やした成果に対する報酬であるため、X社が支払に同意すれば問題はなく、仲介契約書にあらかじめ定めておけば正規の手数料に上乗せして請求でき、ガイドラインもこうした報酬を認めている
- 2差分に応じた報酬は譲り渡し側に有利な結果に連動するものであるため、仲介者が譲り渡し側の利益を優先する動機にはならず、利益相反の問題は生じないため、仲介契約書に定めがなくても請求できる
- 3希望額と成立額の差分の一定割合を正規の手数料とは別に報酬として要求する行為は、仲介者が行ってはならない行為とされ、仲介契約書にも行わない旨を仲介者の義務として定めなければならない
- 4譲り受け側からも同じ割合の報酬を受け取れば、両当事者の扱いが公平になるため問題はない
正解
3. 希望額と成立額の差分の一定割合を正規の手数料とは別に報酬として要求する行為は、仲介者が行ってはならない行為とされ、仲介契約書にも行わない旨を仲介者の義務として定めなければならない
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解説
中小M&Aガイドライン(第3版)第2章Ⅱ5は、仲介者は両当事者に対して中立・公平でなければならず、少なくとも一定の行為を行ってはならず、仲介契約書においてこれらの行為を行わない旨を仲介者の義務として定めなければならないとする。その一つが、譲り渡し側(譲り受け側)の希望した譲渡額よりも高い(低い)譲渡額でM&Aが成立した場合に、正規の手数料とは別に、希望額と成立額の差分の一定割合を報酬として要求する行為である。依頼者の同意があれば許されるとの例外は示されていない。差分報酬は、仲介者が一方の利益を優先して交渉する動機を生み、両当事者の利益が対立する価格交渉での中立性を損なうためである。
一問一答
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