問題
選択肢
- 1仲介者は中立であるため、一方の依頼者から得た情報は他方に伝えないのが原則であり、このまま成約に向けて進める
- 2譲り渡し側に伝えると成約が遠のくため、最終契約の締結後に伝える
- 3工場閉鎖や人員削減などの譲り受け後の事業運営は譲り受け側の経営判断の問題であり、譲り渡し側の利益とは関係がないため、仲介者として特に対応は要しない
- 4譲り渡し側に対する善管注意義務の履行の観点から開示すべきかを判断し、開示が難しい場合でも、支援の打ち切り等の開示以外の手段で譲り渡し側の利益を守る
正解
4. 譲り渡し側に対する善管注意義務の履行の観点から開示すべきかを判断し、開示が難しい場合でも、支援の打ち切り等の開示以外の手段で譲り渡し側の利益を守る
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解説
倫理・行動規範#44は、仲介者の場合、一方の依頼者の情報がもう一方の依頼者の不利益につながるリスクを含むときは、善管注意義務の履行の観点から当該情報を開示することが求められるとし、秘密保持契約がある場合も開示すべきか判断し、開示が難しいときでも支援の打ち切り等の開示以外の手段で利益保護のための支援を行うことを求める。ガイドラインも、一方当事者にとってのみ有利又は不利な情報を認識した場合に秘匿する行為を禁じている。そのまま成約に進める対応、締結後に伝える対応、無関係とする対応は、いずれも譲り渡し側の利益を害する(出典: スキルマップ#44、ガイドライン第2章Ⅱ5)。
一問一答
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