問題
選択肢
- 1期間3年はテール期間の目安の範囲内であるため、この条項は適切である
- 2直接交渉が制限される候補先はA社が関与・接触し紹介した候補先に、交渉はM&Aに関する目的のものに、有効期間は契約が終了するまでに限定すべきであり、この条項は範囲が広すぎる
- 3交渉の窓口をA社に一本化するため、通常の事業に属する取引の交渉も含めて制限するのが望ましい
- 4依頼者が自ら発見した候補先との交渉を制限することは、交渉の窓口を一本化して円滑に進めるために必要であり、依頼者の明示的な了解の有無にかかわらず、どのような場合でも常に合理的である
正解
2. 直接交渉が制限される候補先はA社が関与・接触し紹介した候補先に、交渉はM&Aに関する目的のものに、有効期間は契約が終了するまでに限定すべきであり、この条項は範囲が広すぎる
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解説
ガイドラインは、直接交渉の制限は交渉の円滑化等の観点から一定の合理性があるとしつつ、制限される候補先は、依頼者が自ら候補先を発見しないこと等を明示的に了解している場合を除き、M&A専門業者が関与・接触し紹介した候補先のみに限定すべきとする。制限される交渉は依頼者と候補先のM&Aに関する目的のものに限定すべきで、通常の事業の取引まで禁じると依頼者の事業を阻害するおそれがある。契約終了後に専門業者を外して紹介先と成約するケースはテール条項で手当てし得るため、直接交渉の制限の有効期間は契約が終了するまでに限定すべきとされる。テール期間の目安は直接交渉の制限の期間とは別の問題である(出典: ガイドライン第2章Ⅱ8・Ⅱ9)。
一問一答
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