問題
選択肢
- 1譲り受け側から追加で手数料を取得し、当該譲り受け側に便宜を図る行為
- 2リピーターとなる依頼者を優遇し、当該依頼者に便宜を図る行為
- 3仲介契約の定めに従い、譲り渡し側・譲り受け側の両当事者からそれぞれ手数料を受領すること
- 4一方当事者にとってのみ有利又は不利な情報を認識した場合に、当該情報を当該当事者に対して伝達せず、秘匿する行為
正解
3. 仲介契約の定めに従い、譲り渡し側・譲り受け側の両当事者からそれぞれ手数料を受領すること
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解説
中小M&Aガイドライン(第3版)は、仲介者が行ってはならず仲介契約書で行わない旨を義務として定めるべき行為として、譲り受け側から追加で手数料を取得して便宜を図る行為、リピーターとなる依頼者を優遇して便宜を図る行為(いずれもニーズに反したマッチングの優先的実施や不当に低額な譲渡価額への誘導等)、希望額と成立額の差分の一定割合を別途報酬として要求する行為、伝達を求められた事項を伝達しない又は偽って伝達する行為、一方にのみ有利又は不利な情報を秘匿する行為を挙げる。両当事者から手数料を受領すること自体は禁止されておらず、その旨を両当事者に伝えることが利益相反のリスクを最小限とする措置として求められている。
一問一答
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