問題
選択肢
- 1面会の場で最終的に仲介会社であることや勧誘の目的を告げるのであれば、面会を申し込む段階では目的を告げず、調査を名目として面会を申し込むことに問題はない
- 2調査を名目として経営者から情報を集めることは、潜在ニーズの掘り起こしとして推奨されている
- 3社名を告げていれば、契約の勧誘が目的であることを告げなくても問題はない
- 4仲介者・FAの名称、勧誘を行う者の氏名、仲介契約・FA契約の締結について勧誘する目的である旨を告げずに行う広告・営業に当たり、行ってはならない
正解
4. 仲介者・FAの名称、勧誘を行う者の氏名、仲介契約・FA契約の締結について勧誘する目的である旨を告げずに行う広告・営業に当たり、行ってはならない
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解説
中小M&Aガイドライン(第3版)第2章Ⅱ4(1)②は、広告・営業先の中小企業の意思決定を適切に支援する観点から、仲介者・FAの名称、勧誘を行う者の氏名、仲介契約・FA契約の締結について勧誘する目的である旨を告げずに行う広告・営業を、行ってはならないものの第一に挙げている。名称・氏名・勧誘目的の三つをすべて告げる必要があり、社名だけを告げても足りない。知識・スキルマップも、広告・営業時には社名、自らの氏名、アドバイザリー契約の締結を勧誘する旨を明示し、広告・営業先に十分な検討時間を与えるよう求めている。調査を装って接触し、面会の場で初めて勧誘目的を明かす方法は、相手の適切な判断の機会を奪うものであり、潜在ニーズの掘り起こしとしても許されない。
一問一答
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