問題
選択肢
- 1無償で行っている以上、税理士法上の問題は生じない
- 2税理士業務である税務書類の作成は報酬の有無を問わず、税理士又は税理士法人でない者が行うことは禁じられているため、不適切である
- 3オーナー本人の同意を得ているため、税理士法上の問題は生じない
- 4A社がM&A支援機関登録制度の登録支援機関であり、株式譲渡に付随するサービスとして行うのであれば、税理士法上の問題は生じない
正解
2. 税理士業務である税務書類の作成は報酬の有無を問わず、税理士又は税理士法人でない者が行うことは禁じられているため、不適切である
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解説
税理士法第52条は、税理士又は税理士法人でない者は、同法に別段の定めがある場合を除き、税理士業務を行ってはならないとする。税理士業務とは、他人の求めに応じ、租税に関し税務代理、税務書類の作成、税務相談を行うことを業とすることであり(同法第2条)、弁護士法第72条と異なり報酬を得ることは要件とされていない。そのため、無償であっても継続的に申告書の作成を引き受ければ違反となり得る。本人の同意や登録支援機関であることは理由にならない。M&A専門業者は、法律上の制限がある場合には士業等専門家の支援を受けるよう依頼者に伝える対応が求められる(出典: 税理士法第2条・第52条、ガイドライン第2章Ⅱ3(3))。
一問一答
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