問題
選択肢
- 1双方の事情をよく知る仲介者として、和解案を作成し、双方を代理して和解をまとめる
- 2仲介契約に紛争解決の支援を業務として定めていれば非弁行為の問題は生じないため、クロージング後の補償請求についても、仲介者としてそのまま相手方との交渉を引き受ける
- 3仲介者・FAの役務は基本的にクロージング時点で終了しており、紛争解決への関与・支援は非弁行為に該当する可能性があるため、弁護士に支援を求めるよう勧める
- 4紛争は当事者間の問題であるため、弁護士への相談も勧めず、関与を断る
正解
3. 仲介者・FAの役務は基本的にクロージング時点で終了しており、紛争解決への関与・支援は非弁行為に該当する可能性があるため、弁護士に支援を求めるよう勧める
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解説
ガイドラインは、クロージング後の両当事者間の紛争解決(一方当事者との交渉も含む)への関与・支援について、基本的には仲介者・FAによる役務提供はクロージング時点において終了していること、紛争解決への関与・支援は非弁行為(弁護士法第72条)に該当する可能性があることから、仲介者・FAによる支援には限界があるとし、紛争が生じた場合には弁護士に支援を求めることを検討する必要があるとする。また、役務の範囲にかかわらず紛争解決に向けた支援は非弁行為に該当しうるおそれがある旨を契約締結前に説明しなければならないとしている。弁護士への相談も勧めずに突き放すのは、依頼者の利益に配慮した対応とはいえない(出典: ガイドライン第1章Ⅱ3(8)・第2章Ⅱ4(2))。
一問一答
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