問題
選択肢
- 1依頼すればほとんどの案件が成約するかのように誤解を生じさせる表示であり、虚偽・誇大又は誤解を生じる表示を禁じる倫理・行動規範に照らし不適切である
- 2数字自体は基本合意後の成約割合という事実に基づいているため、算出方法を表示しなくても、虚偽・誇大又は誤解を生じる表示には当たらず、倫理・行動規範上の問題はない
- 3ウェブサイトへの掲載は会社案内であって広告ではないため、倫理・行動規範の対象とならない
- 4他社の成約率と比べていないため比較広告には当たらず、問題はない
正解
1. 依頼すればほとんどの案件が成約するかのように誤解を生じさせる表示であり、虚偽・誇大又は誤解を生じる表示を禁じる倫理・行動規範に照らし不適切である
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解説
倫理・行動規範は、広告・営業内容について、虚偽・誇大又は誤解を生じる表示や隠ぺいをしてはならず、不確実な事項について断定的判断を提供したり確実であると誤認させるおそれがあることを告げたりしてはならないとしている。基本合意後の成約割合という限られた母数の数字を、算出方法を示さずに「成約率」として強調すれば、依頼者は仲介契約を結んだ案件のほとんどが成約すると受け取るおそれがあり、個々の数字が事実であっても誤解を生じる表示に当たる。自社のウェブサイトも顧客を勧誘する広告として規律の対象となる。中小M&Aガイドライン(第3版)も、M&Aの成立の可能性について誤認を招く広告・営業を禁じている。比較広告に当たらないことは問題がない理由にならない。
一問一答
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