問題
選択肢
- 1申請書類の作成自体は無料としているため、行政書士法に抵触することはない
- 2M&A支援機関登録制度に登録している仲介会社であれば、行政書士でなくても、事業の承継に付随する業務として、報酬を得て許認可の申請書類を作成することができ、コンサルティング料などと名目を分ければなお問題はない
- 3依頼者の同意があれば、行政書士でない者も報酬を得て業として許認可の申請書類を作成することができる
- 4行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として官公署に提出する書類を作成することはできないため、コンサルティング料の名目でも抵触するおそれがある
正解
4. 行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として官公署に提出する書類を作成することはできないため、コンサルティング料の名目でも抵触するおそれがある
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解説
行政書士法第19条第1項は、行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として同法第1条の3に規定する業務(官公署に提出する書類等の作成など)を行うことができないと定めている。「いかなる名目によるかを問わず」の文言は2026年1月1日施行の改正で明記されたもので、基準日時点で施行済みである。申請書類の作成を無料とし、別の名目で対価を受け取っても、実質的に報酬を得て作成していれば規制の対象となりうる。M&A支援機関登録制度への登録や依頼者の同意によって独占業務を行えるようになることはない。許認可の手続が複雑な場合は、早めに行政書士等へ相談するよう依頼者に伝える。
一問一答
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