問題
選択肢
- 1契約を解除された仲介者には損失が生じているため、相応の対抗手段として許容される
- 2関係者を脅迫する行為や不当な手段で業務を妨害する行為に当たり、品位を損なう行為として禁止されているうえ、業務上知り得た顧客情報の悪用にも当たる
- 3実際に取引先に知らせていなければ、告げただけでは倫理・行動規範上の問題にはならない
- 4依頼者が他の支援機関に切り替えることは信義に反するため、仲介者は強い手段を用いてでも契約の継続を求める義務がある
正解
2. 関係者を脅迫する行為や不当な手段で業務を妨害する行為に当たり、品位を損なう行為として禁止されているうえ、業務上知り得た顧客情報の悪用にも当たる
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解説
倫理・行動規範は、品位を損なう行為の禁止として、関係者を欺罔・脅迫する行為や不当な要求をする行為、不当な手段により関係者の業務を妨害する行為を禁じている。会社の譲渡の検討という秘密を取引先に知らせると告げて契約の継続を迫ることは、脅迫や不当な要求に当たり、実際に知らせたかどうかにかかわらず許されない。また、情報管理の面では、顧客に関する情報を厳格に管理し、悪用したり承諾なく流用したりしてはならないとされ、業務上知り得た情報を自らの利益のために利用することも禁じられている。依頼者には仲介契約を解除して別の支援機関を選ぶ自由があり、解除に伴う報酬の精算等は契約の定めに従って扱うべきもので、威圧的な手段で対抗することは正当化されない。
一問一答
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