問題
選択肢
- 1譲り渡し側と譲り受け側から受け取る手数料の額を同額にそろえること
- 2両当事者と仲介契約を締結する仲介者であること(両当事者から手数料を受領する場合はその旨)を両当事者に伝えること
- 3バリュエーションやDDといった一方当事者の意向を踏まえた内容となりやすい工程に係る結論を決定せず、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えること
- 4仲介契約の締結にあたり、両当事者間で利益の対立が想定される事項を各当事者に明示的に説明し、別途そうした事項に係る情報を認識した場合には適時に明示的に開示すること
正解
1. 譲り渡し側と譲り受け側から受け取る手数料の額を同額にそろえること
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解説
ガイドラインは、仲介者が最低限講じる措置として、両当事者と仲介契約を締結する仲介者であること(両当事者から手数料を受領する場合はその旨)を伝えること、バリュエーションやDDといった一方当事者の意向を踏まえた内容となりやすい工程に係る結論を決定せず、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えること、利益の対立が想定される事項を予め明示的に説明し、関連する情報を認識した場合は適時に明示的に開示することの3つを挙げている。手数料の額を両当事者で同額にそろえることは求められていない。相手方の手数料については、算定基準等を書面で開示することが求められている(出典: ガイドライン第2章Ⅱ4(2)②・Ⅱ5)。
一問一答
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