問題
選択肢
- 1調査は、譲り受け側の信用を仲介者・FAが保証できる水準で実施しなければならない
- 2調査は、最終契約の締結後、クロージングまでの間に実施すれば足りる
- 3保証債務が移行せず簿外債務を遮断できる事業譲渡であっても、譲り渡し側が債務超過の株式譲渡と同じ粒度の詳細な調査を、譲り受け側について全ての案件で一律に必ず行わなければならないとされている
- 4譲り受け側との仲介契約・FA契約の締結前に加え、M&Aのプロセスが進捗する過程でも必要な調査を実施し、最終契約の締結までに譲り受け側について十分に確認することが重要である
正解
4. 譲り受け側との仲介契約・FA契約の締結前に加え、M&Aのプロセスが進捗する過程でも必要な調査を実施し、最終契約の締結までに譲り受け側について十分に確認することが重要である
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解説
ガイドラインは、譲り受け側が最終契約を履行し対象事業を引き継ぐ意思・能力を有しているかを確認する観点から、財務状況・事業実態の確認や、関係者を含む反社会的勢力への該当性・過去のM&Aトラブルといったコンプライアンス面の確認を求める。調査は契約締結前に加え、プロセスの進捗過程でも行い、最終契約の締結までに十分に確認することが重要とされる。確認には限界があり、譲り受け側の信用を保証するレベルでの実施は難しい側面もあるとされている。必要な調査の粒度は案件により異なり、保証債務が移行せず簿外債務を遮断できる事業譲渡等では調査の必要性が低い場合も想定される(出典: ガイドライン第2章Ⅱ6(1))。
一問一答
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