問題
選択肢
- 1社名を伏せても会社を特定できる情報を顧客の承諾なく公表することは、顧客情報の承諾のない流用に当たり、顧客の権利やプライバシー、信用を侵害するおそれもあるため、行ってはならない
- 2社名を記載しなければ、どのような情報を掲載しても顧客情報の取扱いの問題は生じない
- 3取引が終了した後の情報は秘密保持の対象外となるため、同意なく掲載してよい
- 4実績の開示は依頼者が支援機関を選ぶのに役立ち、手数料体系や実績の透明化はガイドラインでも望ましいとされているため、広告の公益性が優先され、社名を伏せていれば顧客の同意は不要である
正解
1. 社名を伏せても会社を特定できる情報を顧客の承諾なく公表することは、顧客情報の承諾のない流用に当たり、顧客の権利やプライバシー、信用を侵害するおそれもあるため、行ってはならない
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解説
倫理・行動規範は、顧客に関する情報を厳格に管理し、悪用したり顧客の承諾なしに流用したりしてはならないとし、取得した情報を開示する場合には顧客又は関係者と事前に開示の範囲・期間等を話し合い、秘密保持契約がある場合は違反がないか確認するよう求めている。法令等の遵守として、顧客等の権利やプライバシー、名誉又は信用を侵害してはならないともしている。所在地、創業年、従業員数、主要取引先、譲渡額を組み合わせれば、社名を伏せても地域の関係者には会社を特定されうる。取引終了後も、使用した書類等の使用停止と適切な管理が求められ、秘密保持の義務も契約により一定期間存続する。実績の紹介には、顧客の同意を得たうえで特定できない形にとどめる配慮が必要である。
一問一答
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