問題
選択肢
- 1仲介業務・FA業務に携わるために資格は必要とされていないため、M&A専門業者は依頼者に対して善管注意義務を負わない
- 2仲介者は潜在的に利益が対立する当事者の双方から依頼を受けるため、手数料の多い一方の依頼者の利益を優先することが認められる
- 3忠実義務は依頼者の指示に忠実に従う義務であるため、依頼者の指示があれば自己や第三者の利益を図ることも認められる
- 4M&A専門業者は、契約上の義務を負うかどうかにかかわらず、職業倫理として、依頼者の意思を尊重し、その利益を実現するための対応が求められる
正解
4. M&A専門業者は、契約上の義務を負うかどうかにかかわらず、職業倫理として、依頼者の意思を尊重し、その利益を実現するための対応が求められる
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解説
ガイドライン第2章Ⅱ3(1)は、仲介業務・FA業務に特段の資格は必要とされていないものの、M&A専門業者は依頼者との契約に基づき善管注意義務(忠実義務を含む)を負うほか、職業倫理の遵守が求められるとしている。具体的には、依頼の本旨に照らして善良な管理者の注意をもって業務を処理し、依頼者の利益を犠牲にして自己又は第三者の利益を図ってはならない。仲介者は、潜在的に利益が対立する当事者から依頼を受けて利害を調整する業務の性質に照らし、いずれの依頼者に対しても公平・公正でなければならず、一方の利益を優先したり不当に害したりしてはならない。さらに、契約上の義務を負うかにかかわらず、職業倫理として依頼者の意思を尊重し、利益を実現するための対応が求められる。
一問一答
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