問題
選択肢
- 1別部署の過去の案件であり、今回の案件とは関係がないため、考慮しなくてよい
- 2情報を担当者レベルに留めず組織的に共有し、X社へのマッチング支援を慎重に検討したうえで、仮に支援するなら組織的な判断によることとし、譲り渡し側にもこの情報を開示する
- 3過去の案件の情報には別部署の依頼者に対する秘密保持義務があるため、組織的に共有することも譲り渡し側に伝えることもせず、担当者Bの判断でX社との交渉を予定どおりそのまま進める
- 4担当者Bが、X社に事情を聴いて問題がないと判断すれば、そのまま支援を進めてよい
正解
2. 情報を担当者レベルに留めず組織的に共有し、X社へのマッチング支援を慎重に検討したうえで、仮に支援するなら組織的な判断によることとし、譲り渡し側にもこの情報を開示する
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解説
ガイドラインは、過去に支援した譲り受け側についての情報提供や業界内での情報共有の仕組み等により、最終契約の不履行等の不適切な譲り受け側に係る情報を取得した場合には、当該情報を担当者レベルに留めず組織的に共有し、マッチング支援の提供を慎重に検討する体制を構築しなければならないとする。新たな支援は、情報の精査と同様の行為による譲り渡し側への不利益を考慮して慎重に検討し、実施する場合は組織的な判断によらなければならない。仲介者は両当事者間で利益が対立する事項に係る情報を適時に開示することが求められるため、不適切な行為に係る情報は譲り渡し側に開示することが求められる(出典: ガイドライン第2章Ⅱ6(2))。
一問一答
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