問題
選択肢
- 1基本合意書は法的拘束力のない条項が多いため、検討時間を与えなくても問題はない
- 2取引中に締結される契約は顧客と十分に相談し納得感のもとで締結されるべきもので、十分な検討時間を与えずに無理に案件を進めることは不適切である
- 3相手方が離れるおそれがある場合には、成約を優先して即日の押印を求めることが顧客の利益にかなう
- 4検討時間の確保が求められるのは仲介契約・FA契約だけであり、秘密保持契約や基本合意、最終契約など取引中に締結する契約には及ばないため、問題はない
正解
2. 取引中に締結される契約は顧客と十分に相談し納得感のもとで締結されるべきもので、十分な検討時間を与えずに無理に案件を進めることは不適切である
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解説
倫理・行動規範は、顧客利益の優先・意思の尊重の観点から、取引中に締結される契約(秘密保持契約、基本合意、最終契約等)は顧客と十分に相談し、顧客の納得感のもと締結されるものであり、無理やりに案件を推進させてはならないとし、締結する契約について顧客が十分に検討する時間を与えることを求めている。基本合意書にも独占交渉権や秘密保持など法的拘束力を持つ条項が置かれることが多く、内容を理解しないまま締結すれば後の交渉に影響する。相手が離れると告げて即日の判断を迫ることは、不確実な事項について断定的判断を示して判断を急がせることにもなりかねない。検討時間の確保は仲介契約・FA契約に限られない。
一問一答
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