問題
選択肢
- 1ガイドラインに記載された全ての手続を厳格に実施しなければ、中小M&Aとして有効に成立しない。
- 2個人事業主の事業の引継ぎはガイドラインの対象外であり、数百万円程度の小規模な案件であれば当事者同士の話合いだけで足りるため、ガイドラインの考え方を参考にしたり、相手方との信頼関係に配慮したりする必要はない。
- 3ガイドラインは全ての手続を厳格に実施することを要請するものではなく、特に小規模な場合はより簡易な形で実施することも現実的であるが、相手方との信頼関係を築き誠実に対応することが円滑な進行に必要である。
- 4小規模な案件ではDDや契約書の作成は一切不要であり、口頭の合意だけで進めるのが通例である。
正解
3. ガイドラインは全ての手続を厳格に実施することを要請するものではなく、特に小規模な場合はより簡易な形で実施することも現実的であるが、相手方との信頼関係を築き誠実に対応することが円滑な進行に必要である。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
ガイドライン第1章Ⅰ4(3)は、中小M&Aの手続はフロー図の各工程を踏まえて進むことが多いが、譲り渡し側の事業規模が特に小規模な場合には、より簡易な形で実施することが現実的なケースも多く見られるとし、ガイドラインはあくまで基本的な手続を示すもので、全ての中小M&Aにおいて厳格に全ての手続を実施することを要請するものではないとしている。むしろ譲り渡し側は、譲り受け側及び支援機関との信頼関係を築いたうえで、譲り受け側の意向に誠実に対応することが円滑な進行のために必要であるとする。同章Ⅰ2は個人事業主において中小M&Aが成立した事例を挙げており、対象外ではない。簡易化は必要な手続まで省くことを意味しない。
一問一答
全480問を繰り返し学習