問題
選択肢
- 1次男の遺留分は、遺留分を算定するための財産の価額の4分の1である。
- 2遺留分侵害額の請求がされると、遺留分に相当する割合のV社の株式が当然に次男に移転するため、株式が分散し、長男が保有する議決権の割合が減ることになる。
- 3遺留分侵害額の請求権は、相続開始の時から20年間は行使することができる。
- 4次男の遺留分は、遺留分を算定するための財産の価額の8分の1であり、次男は長男に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求できる。
正解
4. 次男の遺留分は、遺留分を算定するための財産の価額の8分の1であり、次男は長男に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求できる。
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解説
民法1042条1項は、兄弟姉妹以外の相続人の遺留分を、直系尊属のみが相続人である場合は3分の1、それ以外の場合は2分の1とし、相続人が数人ある場合はこれに各自の法定相続分を乗じた割合とする(同条2項)。配偶者と子が相続人の場合、子の法定相続分は全体の2分の1を子の数で等分するので次男は4分の1となり、遺留分は2分の1×4分の1=8分の1となる。遺留分権利者は、受遺者等に対し遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求できる(同法1046条1項)にとどまり、株式そのものが当然に移転するわけではない。請求権は、相続の開始と遺留分を侵害する贈与又は遺贈を知った時から1年、相続開始の時から10年で消滅する(同法1048条)。
一問一答
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