問題
選択肢
- 1最終契約書が士業等専門家の作成したものであれば、顧客が内容を検討する時間を確保する必要はない。
- 2調印式の日程は相手方と合意済みであるため、検討時間が短くても問題はない。
- 3「標準的な内容」と伝えている以上、顧客が内容を理解していなくても説明は尽くされている。
- 4締結する契約について顧客が十分に検討する時間を与えることが求められており、前夜に送付して翌日の署名を求める対応は不適切である。
正解
4. 締結する契約について顧客が十分に検討する時間を与えることが求められており、前夜に送付して翌日の署名を求める対応は不適切である。
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解説
スキルマップの倫理・行動規範は、締結する契約について顧客が十分に検討する時間を与えること(13)、取引中に締結される契約(秘密保持契約、基本合意、最終契約等)は顧客と十分に相談し、顧客の納得感のもと締結されるものであり、無理やりに案件を推進させてはならないこと(12)を求めている。最終契約書は表明保証や補償、クロージングの前提条件など顧客の利益に重大な影響を与える条項を含むため、前夜に送付して翌日の署名を求めることは、顧客が内容を理解し、必要に応じて士業等専門家に相談する機会を奪うことになる。「標準的な内容」との説明で検討の機会に代えることはできず、日程の都合も十分な検討時間を与えない理由にはならない。
一問一答
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