問題
選択肢
- 1依頼者が明示的に了解していれば、A社が紹介した候補先に限らず直接交渉を制限することがあり得るが、制限する交渉はM&Aに関する目的のものに、有効期間は契約終了までに限定すべきである
- 2依頼者が「自ら候補先を発見しないこと」などを明示的に了解していても、直接交渉が制限される候補先は、A社が関与・接触し紹介した候補先に限らなければならず、依頼者の了解による例外は一切認められない
- 3依頼者が明示的に了解している以上、M&Aに関する目的の交渉に限らず、通常の事業に属する取引のための交渉も含めて、契約終了後も期限を定めずに直接交渉を制限してよく、その旨を契約締結前に説明する必要もない
- 4直接交渉の制限に関する事項は、契約締結後に依頼者から質問があった場合に説明すれば足りる
正解
1. 依頼者が明示的に了解していれば、A社が紹介した候補先に限らず直接交渉を制限することがあり得るが、制限する交渉はM&Aに関する目的のものに、有効期間は契約終了までに限定すべきである
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解説
中小M&Aガイドライン(第3版)第2章Ⅱ8は、直接交渉が制限される候補先について、依頼者が「自ら候補先を発見しないこと」及び「自ら発見した候補先と直接交渉しないこと(依頼者が発見した候補先とのM&A成立に向けた支援をM&A専門業者に依頼する場合を想定)」を明示的に了解している場合を除き、M&A専門業者が関与・接触し紹介した候補先のみに限定すべきとしている。あわせて、制限される交渉はM&Aに関する目的のものに、条項の有効期間は契約が終了するまでに限定すべきとする。直接交渉の制限に関する事項は、契約締結前に書面を交付して説明する重要事項にも含まれている。
一問一答
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