問題
選択肢
- 1成約した後であれば取引は終了しており、秘密保持の必要はなくなるため、当事者が公表していなくても実績として投稿しても顧客との関係で問題はない
- 2社名を書いていなければ顧客に関する情報にはあたらないため、所在地や業歴などの特徴を書き込んでも、顧客の承諾を得ていなくても問題はない
- 3社名がなくても対象企業が特定されうる内容であり、顧客の承諾なく業務上知り得た情報を自らの利益のために利用するもので、不適切である
- 4営業活動の一環であれば、顧客の承諾がなくても実績として公表してよい
正解
3. 社名がなくても対象企業が特定されうる内容であり、顧客の承諾なく業務上知り得た情報を自らの利益のために利用するもので、不適切である
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解説
倫理・行動規範は、顧客に関する情報を厳格に管理し、悪用や顧客の承諾なしの流用をしてはならないこと、業務上知り得た情報を支援者自ら又は関係者の利益のために利用してはならないこと(項目42)、顧客等の権利やプライバシー、名誉又は信用等を侵害してはならないこと(項目34)を求めている。所在地や業歴、地域で唯一といった特徴を組み合わせれば、社名がなくても対象企業は容易に特定される。ノンネーム・シートでも、ニッチな業界ほど少ない情報で個社が特定されやすいとされるのと同じである。取引の終了後も、取引で使用した書類等の使用停止や適切な管理が求められており(項目45)、当事者が公表していない取引を自らの営業実績として発信することは許されない。
一問一答
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