問題
選択肢
- 1士業等専門家には法令で善管注意義務等が定められているため、仲介業務を行う場合でもガイドラインの行動指針は適用されない。
- 2ガイドラインの行動指針はM&A支援機関登録制度に登録したM&A専門業者にのみ向けられたものであるため、登録していない税理士が仲介業務を行う場合には、その内容に準拠する必要はない。
- 3金融機関や士業等専門家、M&Aプラットフォーマー等が仲介業務・FA業務等を行う場合も、業務の性質・内容が共通する限り、M&A専門業者向けの記載内容に準拠した対応が想定されている。
- 4士業等専門家が仲介業務を行うことは、ガイドライン上想定されていない。
正解
3. 金融機関や士業等専門家、M&Aプラットフォーマー等が仲介業務・FA業務等を行う場合も、業務の性質・内容が共通する限り、M&A専門業者向けの記載内容に準拠した対応が想定されている。
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解説
ガイドライン第2章Ⅱ2は、中小M&A市場の透明性・公正性を確保するため、M&A専門業者の支援の質の確保・向上に関する取組や各工程の行動指針等を示すとしたうえで、M&A専門業者が仲介者・FAとなるケースを念頭に解説するが、金融機関、士業等専門家やM&Aプラットフォーマー等が仲介業務・FA業務等を行う場合にも、業務の性質・内容が共通する限りにおいて、その内容に準拠した対応を想定しているとしている。用語集でも、士業等専門家の中には本来業務のほかマッチング支援等を行う者もいるとされている。士業としての法令上の規律があることは、仲介業務についてガイドラインに準拠しなくてよい理由にはならず、登録制度への登録の有無によって左右されるものでもない。
一問一答
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