問題
選択肢
- 1情報を受け取るのは支援機関側だが、相談段階では支援機関の義務を定める必要はなく、情報の範囲や期間も後で決めればよいため、B社だけが秘密保持義務を負う差入れ型の誓約書をB社から提出してもらい、顧問税理士などへの開示も禁じる
- 2B社が顧問税理士に相談すると情報が漏れるおそれがあるため、顧問税理士を含め、第三者への開示を例外なく禁止する条項とする
- 3秘密保持の対象となる情報の定義・範囲、期間、違反した場合の扱いをB社の希望も踏まえて明確に示し、士業等専門家や事業承継・引継ぎ支援センター、保証・担保の解除を相談する金融機関などの相談先を秘密保持の対象から除外する
- 4秘密保持の期間や違反した場合の扱いは定めないほうが、B社にとって柔軟で望ましい契約となる
正解
3. 秘密保持の対象となる情報の定義・範囲、期間、違反した場合の扱いをB社の希望も踏まえて明確に示し、士業等専門家や事業承継・引継ぎ支援センター、保証・担保の解除を相談する金融機関などの相談先を秘密保持の対象から除外する
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解説
知識・スキルマップは、依頼者・支援機関間の秘密保持契約について、秘密保持が求められる情報の定義・範囲、期間、違反した場合の扱い等を依頼者の希望も踏まえて明確に提示し、依頼者が士業等専門家、事業承継・引継ぎ支援センター、保証・担保解除する金融機関等から意見・助言を求められるよう、これらの相談先を秘密保持契約の対象から除外することを求めている。締結方法(双方押印・差入れ型)は情報漏洩を防止する観点から適切なものを選ぶ必要があり、情報を受け取る支援機関が義務を負わない形はこの趣旨に反する。顧問税理士への相談まで一律に禁じる条項や、期間・違反時の扱いを定めない契約も、求められる内容に反する。
一問一答
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