問題
選択肢
- 1ヒアリングに際し、秘密保持契約を締結しない場合には、依頼者から得られる情報が限定的となる点に留意する
- 2秘密保持契約を締結しない限り、支援者は依頼者から会社に関するどのような情報も聞いてはならない
- 3依頼者が秘密保持契約の締結に応じない場合でも、決算書・株主名簿・取引先一覧などすべての資料の提出を求めるべきである
- 4ヒアリングシートには、依頼者の負担にかかわらず、できる限り多くの質問を盛り込むことが求められる
正解
1. ヒアリングに際し、秘密保持契約を締結しない場合には、依頼者から得られる情報が限定的となる点に留意する
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解説
知識・スキルマップは、相談受付後のヒアリングについて、ヒアリングに際し秘密保持契約を締結しない場合には依頼者から得られる情報が限定的となる点に留意するよう求めている。秘密保持契約がなければ一切の質問ができないとはしておらず、得られる情報の範囲に限界があるという趣旨である。また、ヒアリングシートの作成では、事業の全体像を把握するために必要な質問を検討しつつ、質問の内容・量は依頼者の負担とならない程度に留めることが求められ、事前送付等で効率的に実施することが重要とされる。秘密保持契約に応じない依頼者にあらゆる資料の提出を求めることは、情報管理の面でも依頼者の負担の面でも適切でない。
一問一答
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