問題
選択肢
- 1専用実施権者であるZ社が設定行為で定めた範囲内で特許発明の実施をする権利を専有するため、X社自身もその範囲では実施できず、Y社の事業計画への影響を確認する必要がある
- 2X社は特許権者である以上、Z社に専用実施権を設定した範囲であっても、特許発明の実施をする権利を失うことはなく、自ら業として特許発明を実施できるため、Y社の事業計画への影響はない
- 3専用実施権は、特許権者であるX社の株主が変われば当然に消滅する
- 4専用実施権者であるZ社は、設定行為で定めた範囲内で実施をする権利を専有するため、X社の承諾がなくても、他人に自由に通常実施権を許諾することができ、許諾の範囲もZ社が決められる
正解
1. 専用実施権者であるZ社が設定行為で定めた範囲内で特許発明の実施をする権利を専有するため、X社自身もその範囲では実施できず、Y社の事業計画への影響を確認する必要がある
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解説
特許権者は業として特許発明の実施をする権利を専有するが、専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない(特許法第68条)。専用実施権者は設定行為で定めた範囲内で実施をする権利を専有する(同法第77条第2項)ため、特許権者であるX社もその範囲では実施できない。株式譲渡で特許権者の株主が変わっても、専用実施権が当然に消滅することはない。専用実施権者が他人に通常実施権を許諾するには、特許権者の承諾が必要である(同条第4項)。知識・スキルマップも、法務DDの契約調査で、譲り渡し側が特許権者であっても他人に専用実施権を付与していないかを確認するよう求めている。
一問一答
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