問題
選択肢
- 1受任者は、報酬を受けるべき場合には、特約がなくても、委任事務を履行する前に報酬の全額を請求することができる
- 2委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約した場合において、その成果が引渡しを要するときは、報酬は成果の引渡しと同時に支払わなければならない
- 3委任が履行の中途で終了したときは、受任者は、既にした履行の割合に応じた報酬を請求することが一切できない
- 4民法には委任の報酬に関する規定がないため、報酬の有無や支払時期は、契約で定めがない限り商慣習だけによって決まる
正解
2. 委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約した場合において、その成果が引渡しを要するときは、報酬は成果の引渡しと同時に支払わなければならない
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解説
民法は、受任者は特約がなければ報酬を請求できないとしたうえで(第648条第1項)、報酬を受けるべき場合でも委任事務を履行した後でなければ請求できないとする後払いの原則を定める(同条第2項)。委任者の責めに帰することができない事由で履行できなくなったときや、委任が履行の中途で終了したときは、既にした履行の割合に応じて報酬を請求できる(同条第3項)。さらに2020年4月施行の改正で、成果に対して報酬を支払う成果完成型の委任について、成果が引渡しを要するときは引渡しと同時に支払うと定められた(第648条の2第1項)。M&Aの成功報酬は成果に連動する報酬であり、契約で発生要件や支払時期を明確に定め、締結前に説明しておくことが重要である。
一問一答
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