問題
選択肢
- 1停止意思は東京支店のBに対して表示されたものであり、記録・共有が求められるのも停止意思を受けた担当者の所属する拠点に限られるため、大阪支店のCが営業することは問題ない
- 2担当者が替われば、停止意思を表示した相手に対しても一度に限り営業を再開してよいとされている
- 3停止意思が表示された場合はただちに広告・営業を停止し、その内容を組織的に記録・共有しなければならないため、A社が記録・共有を怠ってCに営業させたことには問題がある
- 42か月が経過していればM&Aの意向が変わった可能性があるため、各担当者の判断で営業を再開してよい
正解
3. 停止意思が表示された場合はただちに広告・営業を停止し、その内容を組織的に記録・共有しなければならないため、A社が記録・共有を怠ってCに営業させたことには問題がある
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解説
中小M&Aガイドライン(第3版)第2章Ⅱ4(1)①は、広告・営業先からM&Aの実施意向がない旨、契約を締結しない旨又は広告・営業を希望しない旨の意思(停止意思)が表示された場合には、これを拒まずただちに広告・営業を停止しなければならず、そのために停止意思の内容を組織的に記録し、共有しなければならないとしている。停止意思は会社に対して示されたものと扱うべきで、別の支店や担当者であれば営業してよいということにはならない。再開する場合も、一担当者限りの判断ではなく、明確化された基準の下での組織的なプロセスによる判断で、組織的に記録され事後に検証可能なものによる必要がある。時間の経過だけを理由に担当者の判断で再開することは認められない。
一問一答
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