問題
選択肢
- 1FAは依頼者の利益を図る立場であるため、複数の手法で算定した結果のうち最も高い価格だけを依頼者に示し、他の手法による結果や前提条件、価格帯は、依頼者を迷わせないよう示さない
- 2評価の前提条件は専門的な内容であるため、依頼者には算定結果の金額だけを伝える
- 3評価の手法や前提条件を事前に説明して手法や価格帯について依頼者の納得を得るとともに、それらが唯一のものではないことを明示し、X社にとって適切な理由を具体的に説明する
- 4FAは一方当事者の立場であり、依頼者の意向が評価に反映されやすいため、確定的なバリュエーションを実施することはガイドラインで禁止されており、価格帯の説明だけにとどめる
正解
3. 評価の手法や前提条件を事前に説明して手法や価格帯について依頼者の納得を得るとともに、それらが唯一のものではないことを明示し、X社にとって適切な理由を具体的に説明する
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解説
ガイドライン第2章Ⅱ4(3)は、バリュエーションの実施にあたり、評価の手法や前提条件等を依頼者に事前に説明し、評価の手法や価格帯についても依頼者の納得を得ることが必要とし、その際、当該手法や価格帯が唯一のものではないことを明示し、依頼者の中小M&Aにおいて適切である理由を具体的に説明することが必要としている。最も高い価格だけを示したり金額だけを伝えたりする対応は、依頼者の納得を得るという要請に反する。一方当事者の意向が反映されやすいため確定的なバリュエーションを実施すべきでないとされているのは、両当事者を依頼者とする仲介者であり、FAに対する禁止ではない。仲介者は必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう依頼者に伝える。
一問一答
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