問題
選択肢
- 1保険料等を徴収する権利は、これを行使することができる時から5年を経過したときに時効によって消滅する
- 2法人の事業所は、常時従業員を使用するものであれば、従業員の人数にかかわらず健康保険の適用事業所となる
- 3保険料は被保険者と事業主がそれぞれ2分の1を負担し、事業主は自己の負担分と被保険者の負担分を納付する義務を負う
- 4保険料等の納入の告知又は督促には、時効の更新の効力がある
正解
1. 保険料等を徴収する権利は、これを行使することができる時から5年を経過したときに時効によって消滅する
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解説
健康保険法第3条第3項は、法定の業種で常時5人以上の従業員を使用する事業所のほか、国、地方公共団体又は法人の事業所であって常時従業員を使用するものを適用事業所としており、法人であれば人数にかかわらず適用される。保険料は被保険者と事業主がそれぞれ2分の1を負担し、事業主が自己と被保険者の負担分を納付する義務を負う(第161条)。保険料等を徴収する権利の時効は、行使できる時から2年であり(第193条第1項)、納入の告知や督促には時効の更新の効力がある(同条第2項)。加入漏れや報酬の過少な届出があると、さかのぼって保険料を納めることになり、従業員負担分の回収も難しいため、DDでは加入の範囲と届出の内容を確認する。
一問一答
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