問題
選択肢
- 1仲介者が依頼者の手数料を減額する場合には、減額後の金額を伝えれば足り、相手方の手数料に触れる必要はない
- 2FAが相手方を支援するFAから支払を受ける場合には、支払額、支払の名目、支払時期について依頼者に説明するべきである
- 3FAは一方当事者とのみ契約するため、相手方のFAから支払を受けても依頼者に説明する必要はない
- 4仲介者が依頼者の手数料を減額した分を相手方の手数料に上乗せしても、依頼者の利益には影響しない
正解
2. FAが相手方を支援するFAから支払を受ける場合には、支払額、支払の名目、支払時期について依頼者に説明するべきである
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
ガイドラインは、仲介者が依頼者の手数料を減額する場合には、減額の実質的な効果が相手方の手数料の増額によって相殺されていないことを明示する観点から、当初説明した相手方の手数料を増額していない旨を依頼者に改めて説明するべきとしている。相手方の手数料は依頼者の利益に影響する構造にあるため、減額分の上乗せが影響しないとする記述は誤りである。また、FAの場合も、相手方を支援するFAから支払を受けるときは、その支払の源泉が依頼者の交渉・調整の相手方から発生するため、支払額や支払の名目、支払時期を依頼者に説明するべきとされている(出典: ガイドライン第2章Ⅱ4(2)②)。
一問一答
全480問を繰り返し学習