問題
選択肢
- 1停止意思が明確に示されていない以上、訪問の頻度や方法に制限はない
- 2停止意思が明確に示されていなくても、事業活動や経営者の生活に多大な支障を与えるような過剰な広告・営業は民法上の不法行為責任を負う可能性があり、品位を損なう勧誘や不確実な事項について断定的判断を示す行為として倫理・行動規範上も問題がある
- 3経営者に事業承継の危機感を持たせることは潜在ニーズの掘り起こしとして推奨されており、停止意思が明確に示されていない以上、自宅や工場への訪問の頻度や方法、従業員の前での声かけにも制限はなく、不法行為責任を問われることもないため、営業の一環として許される
- 4従業員の前で声をかけることは、会社の関係者に必要な情報を伝える行為であり、問題はない
正解
2. 停止意思が明確に示されていなくても、事業活動や経営者の生活に多大な支障を与えるような過剰な広告・営業は民法上の不法行為責任を負う可能性があり、品位を損なう勧誘や不確実な事項について断定的判断を示す行為として倫理・行動規範上も問題がある
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解説
中小M&Aガイドライン(第3版)第2章Ⅱ4(1)は、広告・営業の実施にあたっては職業倫理の遵守が求められるほか、過去の対応状況や頻度等に照らして、広告・営業先の中小企業の事業活動や経営者の生活に多大な支障を与えるような過剰なものである場合には、民法上の不法行為責任を負う可能性もあることに留意すべきとしている。停止意思の有無にかかわらず、自宅への度重なる予告なしの訪問はこれに当たりうる。倫理・行動規範は、不当な目的・品位を損なう広告・宣伝による勧誘や、不確実な事項についての断定的判断の提供を禁じており、知識・スキルマップも営業先の事業活動に支障がないよう留意し品位ある表現を心掛けるよう求めている。従業員の前での言動は秘密保持の面でも問題となる。
一問一答
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