問題
選択肢
- 1対象会社の財務書類について監査証明を行う ― 公認会計士法
- 2譲り渡し側の株主の株式の譲渡所得に係る確定申告書を作成する ― 税理士法
- 3対象会社の工場用地について不動産の鑑定評価を行い、その結果を鑑定評価額として示す ― 不動産の鑑定評価に関する法律
- 4譲受け後の対象会社の就業規則を作成し、労働基準監督署に提出する届出書を作成する ― 行政書士法
正解
4. 譲受け後の対象会社の就業規則を作成し、労働基準監督署に提出する届出書を作成する ― 行政書士法
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解説
労働社会保険諸法令に基づく申請書等や帳簿書類の作成は社会保険労務士の業務であり、社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者が他人の求めに応じ報酬を得て業として行うことは、社会保険労務士法第27条で禁じられている。就業規則の作成や労働基準監督署への届出書の作成は、行政書士法ではなく社会保険労務士法の問題となる。財務書類の監査証明は公認会計士法第47条の2、税務書類の作成は税理士法第52条(報酬の有無を問わない)、報酬を得て業として不動産の鑑定評価を行うことは不動産の鑑定評価に関する法律(無登録業務の禁止など)の規制を受ける。本試験の合格によってこれらの独占業務ができるようになるわけではなく、支援者は必要に応じて各士業等専門家につなぐ。
一問一答
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