問題
選択肢
- 1担当者が上司から口頭で了承を得て行う判断で、記録や事後の検証は要しないもの ― 停止意思を表示した者に対して広告・営業を再開する場合や、クロージング後の分割払いを提案する場合
- 2明確化された基準の下での組織的なプロセスによる判断で、組織的な記録や事後の検証は特に要しないもの ― 依頼者との秘密保持契約を締結する場合や、譲り受け候補先にノンネーム・シートを提示する場合などの日常的な業務の場面
- 3取締役会の決議による判断 ― 譲り受け候補先にノンネーム・シートを提示する場合
- 4一担当者限りではなく明確化された基準の下での組織的なプロセスによる判断で、組織的に記録され事後に検証可能なもの ― 調整が不十分な段階でクロージング後の分割払いなどリスクを生じさせる条項やスキームを提案する場合
正解
4. 一担当者限りではなく明確化された基準の下での組織的なプロセスによる判断で、組織的に記録され事後に検証可能なもの ― 調整が不十分な段階でクロージング後の分割払いなどリスクを生じさせる条項やスキームを提案する場合
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
ガイドラインは「組織的な判断」を、明確化された基準の下での一担当者限りではなく組織的なプロセスによる判断であって、組織的に記録され、事後に検証可能であるものと定義している。これが求められる場面として、停止意思を表示した者に対して広告・営業を再開する場合(第2章Ⅱ4(1))と、当事者間の調整が十分になされていない段階でクロージング後の支払・手続、最終契約後の支払の調整・修正などのリスクを生じさせる条項やスキームを提案する場合(同(8))を挙げている。上司の口頭了承だけでは記録や事後検証の要件を満たさず、記録を要しないとする説明も誤りである。秘密保持契約の締結やノンネーム・シートの提示について、組織的な判断を求める記載はない。
一問一答
全480問を繰り返し学習