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財務・税務難易度: 難

中小企業M&A実務能力・倫理検定試験 予想問題|財務・税務 第26問

問題

P社は、5,000万円を出資して100%子会社S社を設立した(のれんは生じていない)。その後、P社はS社を吸収合併した。合併期日の前日におけるS社の適正な帳簿価額による純資産(株主資本)は8,000万円であった。P社の個別財務諸表における処理として、最も適切なものはどれか(税効果は考慮しない)。

選択肢

  1. 1S社の資産・負債を適正な帳簿価額で受け入れ、抱合せ株式の帳簿価額5,000万円との差額3,000万円を、抱合せ株式消滅差益として特別利益に計上する
  2. 2S社の資産・負債を合併期日の時価で受け入れ、時価純資産と5,000万円との差額をのれんとして計上する
  3. 3S社の資産・負債を適正な帳簿価額で受け入れ、抱合せ株式の帳簿価額5,000万円と受け入れた純資産8,000万円との差額3,000万円を、資本剰余金として計上する
  4. 4受け入れた純資産8,000万円の全額を、特別利益として計上する

正解

1. S社の資産・負債を適正な帳簿価額で受け入れ、抱合せ株式の帳簿価額5,000万円との差額3,000万円を、抱合せ株式消滅差益として特別利益に計上する

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解説

親会社と100%子会社の合併は、結合の前後で同じ株主に最終的に支配される共通支配下の取引であり、時価ではなく適正な帳簿価額で資産・負債を受け入れる(企業結合に関する会計基準第41項)。企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針第206項は、親会社が合併直前に保有していた子会社株式(抱合せ株式)の適正な帳簿価額と、受け入れた株主資本のうち親会社持分相当額との差額を、特別損益(抱合せ株式消滅差損益)として計上するとしている。本問では8,000万円−5,000万円=3,000万円が抱合せ株式消滅差益となり、S社の設立後に蓄積された利益が、合併によって親会社の損益として計上される形となる。資本剰余金とする処理や、純資産の全額を利益とする処理は誤りである。

一問一答

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