問題
選択肢
- 1議決権の過半数を所有していないため子会社には当たらず、取締役会の構成にかかわらず、必ず持分法を適用する関連会社として扱い、連結の範囲には含めない
- 2議決権の20%以上50%以下の所有にとどまるため、Y社の役員が取締役会の構成員の過半数を占めていても、Z社は連結の対象とはならず、持分法を適用する関連会社となる
- 3議決権の40%以上50%以下を所有し、かつ自己の役員等が取締役会の構成員の過半数を占めるなどの要件を満たすため、子会社として連結の範囲に含める
- 4連結の範囲に含めるのは議決権の100%を所有する会社に限られるため、Z社は連結しない
正解
3. 議決権の40%以上50%以下を所有し、かつ自己の役員等が取締役会の構成員の過半数を占めるなどの要件を満たすため、子会社として連結の範囲に含める
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解説
連結財務諸表に関する会計基準第7項は、他の企業の意思決定機関を支配している企業を親会社とし、自己の計算で議決権の過半数を所有している場合のほか、議決権の40%以上50%以下を自己の計算で所有し、かつ、自己の役員等が取締役会等の構成員の過半数を占めていることなど一定の要件に該当する場合にも、支配していると判定する(支配力基準)。したがってZ社は子会社として連結の範囲に含まれ、議決権の過半数所有に限られない点が重要である。持分法は、子会社以外の会社で、財務及び営業又は事業の方針の決定に重要な影響を与えることができる関連会社(議決権の20%以上の所有等)に適用するもので、子会社であるZ社には適用しない。100%所有に限るという扱いもない。
一問一答
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