問題
選択肢
- 1減価償却費は、決算で費用として処理していなくても、申告書の上で減算すれば税法上の償却限度額まで損金の額に算入できる
- 2内国法人は、申告期限の延長の特例を受ける場合などを除き、原則として事業年度終了の日の翌日から2か月以内に、確定した決算に基づいて申告書を提出する
- 3申告書では、決算書の当期純利益から出発し、会計と税法の違いを加算・減算で調整して所得を計算する
- 4会計上は収益であっても、受取配当等の一部のように所得の計算上益金の額に算入しないものがある
正解
1. 減価償却費は、決算で費用として処理していなくても、申告書の上で減算すれば税法上の償却限度額まで損金の額に算入できる
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解説
法人税は、株主総会の承認などで確定した決算に基づいて申告する確定決算主義をとり、申告期限は原則として事業年度終了の日の翌日から2か月以内である(法人税法第74条)。減価償却費は、決算で費用として処理した金額(損金経理額)のうち償却限度額に達するまでの金額しか損金に算入されない(同法第31条)。決算で費用計上していない償却費を申告書の上だけで減算することはできない。申告書では当期純利益から出発し、交際費等の損金不算入額などを加算し、受取配当等の益金不算入額などを減算して所得を求める。中小企業の決算書が税法の処理に寄せて作られやすいのは、このように決算と申告が結びついているためである。
一問一答
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