問題
選択肢
- 1被取得企業の取得原価は、原則として、取得の対価となる財の企業結合日における時価で算定する
- 2取得原価が受け入れた資産・引き受けた負債に配分された純額を下回る場合の差額(負ののれん)は、負債に計上し、20年以内の期間で規則的に取り崩す
- 3取得原価の配分は企業結合日以後1年以内に行い、決算日までに配分が完了しない場合は、その時点で入手可能な合理的な情報等に基づき暫定的な会計処理を行う
- 4受け入れた資産に法律上の権利など分離して譲渡可能な無形資産が含まれる場合は、識別可能なものとして取り扱う
正解
2. 取得原価が受け入れた資産・引き受けた負債に配分された純額を下回る場合の差額(負ののれん)は、負債に計上し、20年以内の期間で規則的に取り崩す
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
企業結合に関する会計基準は、取得原価は原則として取得の対価となる財の企業結合日における時価で算定すること(第23項)、取得原価の配分は企業結合日以後1年以内に行い、未了の場合は暫定的な会計処理を行うこと(第28項及び注6)、分離して譲渡可能な無形資産は識別可能なものとして取り扱うこと(第29項)を定めている。一方、負ののれんについては、まず識別可能資産・負債の把握と取得原価の配分が適切かを見直し、なお生じる場合は、その負ののれんが生じた事業年度の利益として処理する(第33項)。負債に計上して規則的に取り崩す処理は過去の取扱いであり、現行の基準に沿わない。なお、のれんは資産に計上し、20年以内のその効果の及ぶ期間にわたり、定額法その他の合理的な方法により規則的に償却する(第32項)。
一問一答
全480問を繰り返し学習