問題
選択肢
- 1約3,860万円
- 2約3,819万円
- 3約3,616万円
- 4約4,063万円
正解
3. 約3,616万円
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解説
個人が非上場株式などの一般株式等を譲渡した場合の譲渡所得等の金額は、譲渡価額から取得費と委託手数料等の費用を差し引いて求め、他の所得と分けて申告分離課税の対象となる(国税庁タックスアンサーNo.1463)。設例では2億円-取得費1,000万円-仲介手数料1,200万円=1億7,800万円が譲渡所得等の金額となる。税率は所得税15%、住民税5%に、所得税額の2.1%の復興特別所得税を加えた合計20.315%なので、税額は1億7,800万円×20.315%=約3,616万円である。約3,860万円は仲介手数料を差し引かなかった額、約3,819万円は取得費を差し引かなかった額、約4,063万円は譲渡価額全体に税率をかけた額である。
一問一答
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