問題
選択肢
- 1反社会的勢力かどうかの確認は譲渡代金を支払う譲り受け側について行うものであり、依頼者となる譲り渡し側やその株主は、報道があっても確認の対象外であるため、組織内で共有する必要もない
- 2少数株主にすぎないため問題はなく、組織内にも報告せずに契約の締結を進める
- 3X社の社長が依頼者である以上、株主の属性は社長が判断すべき問題であり、Aが事実関係を確かめたり組織内で共有したりすべき事項ではなく、そのまま契約の締結を進めてよい
- 4顧客・関係者が反社会的勢力等の不適切な者でないかを取引開始前に確認すべきであるため、事実関係を確かめつつ、得た情報を組織内で共有して対応を検討する
正解
4. 顧客・関係者が反社会的勢力等の不適切な者でないかを取引開始前に確認すべきであるため、事実関係を確かめつつ、得た情報を組織内で共有して対応を検討する
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解説
倫理・行動規範は、反社等不適切な顧客・関係者であるかどうかを取引開始前に確認すること(項目38)、不適切な個人・組織の情報を取得した場合は所属している組織内で共有すること(項目39)を求め、反社会的勢力等に対する利益の供与や便益の提供、事実上の交流なども禁じている(項目37)。確認の対象は譲り受け側に限られず、依頼者となる譲り渡し側やその株主などの関係者も含まれる。株主は株式の譲渡代金を受け取る当事者にもなりうるため、確認を経ずに支援すれば、反社会的勢力等への利益の供与につながるおそれがある。報道の真偽を確かめる必要はあるが、担当者限りで判断せず、組織として対応を検討すべきである。
一問一答
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