問題
選択肢
- 1一方当事者から伝達を求められた事項を他方当事者に伝達しない行為であり、仲介者が行ってはならない利益相反行為にあたる
- 2成約に向けた交渉戦術として仲介者の裁量の範囲内にあり、問題はない
- 3最終契約の交渉段階までに伝えれば足りるため、この時点で伝えないことに問題はない
- 4X社が希望を撤回する可能性もあるため、伝えるかどうかをAが判断することは中立・公平の観点から望ましい
正解
1. 一方当事者から伝達を求められた事項を他方当事者に伝達しない行為であり、仲介者が行ってはならない利益相反行為にあたる
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解説
中小M&Aガイドライン(第3版)第2章Ⅱ5は、仲介者が行ってはならない行為として、一方当事者から伝達を求められた事項を他方当事者に対して伝達せず、又は一方当事者が実際には告げていない事項を偽って他方当事者に伝達する行為を挙げ、仲介契約書で行わない旨を義務として定めることを求めている。成約を優先して依頼者の希望を伝えないことは、依頼者の意思を尊重して利益を実現するという職業倫理にも反する。伝えた結果、譲り受け側が難色を示すかどうかは当事者が判断すべき事柄であり、仲介者は両当事者の意向を正確に伝えたうえで調整を支援する。時期を遅らせれば足りるという考えも、伝達を求められた事項の不伝達を正当化しない。
一問一答
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