問題
選択肢
- 1譲り渡し側に利益相反の事実を開示して同意を得れば、A社がF社の代理人として条件交渉を担当しても問題はない
- 2仲介者は、顧客の同意にかかわらず、自己の利益関係者の代理人となってはならないため、不適切である
- 3F社はA社とは別の法人であるため、利益相反の問題は生じない
- 4F社の提示額が他の候補先より高ければ依頼者の利益になるため、A社がF社の代理人となっても問題はない
正解
2. 仲介者は、顧客の同意にかかわらず、自己の利益関係者の代理人となってはならないため、不適切である
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解説
倫理・行動規範は、仲介者は、顧客同意にかかわらず、その取引において当事者となり、又は自己の利益関係者の代理人となってはならないとしている(項目14)。子会社が運営するファンドは仲介会社の利益関係者にあたり、その代理人として交渉すれば、譲り渡し側の利益より自己の利益を優先する構造的な利益相反が生じる。顧客の同意があっても許されない点が要点である。また、仲介者は、顧客に対し利益相反事項があると判断されるときはこれを開示し(項目15)、一方の顧客に有利な支援を行わないよう中立的な立ち位置を確保するなど、適切な利益相反管理を行わなければならない(項目16)。提示額の高さや、法人格が別であることは、この規律を外す理由にはならない。
一問一答
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